少しでも違和感や異常がある場合は早め(遅くても2~3日以内)に診察を受けることが望ましいです。
期間・日数がたってから症状を訴えても、事故との関係が認められず、その後の治療にかかる費用を交通事故関係の保険(自動車損害賠償責任保険など)で負担してもらえない可能性があります。
事故から2~3日は症状が強くなったり、新しい症状が出てきたりすることもありますので、なるべく無理をしないように生活しましょう。
症状が無い方は、必ずしも事故後すぐに受診する必要ありませんが、このように症状が出てきた段階で受診を考えましょう。
また、他院から転院(転医)される場合は基本的には紹介状が必要となりますので、かかっている元の主治医に紹介状を作成してもらってください。
警察に提出する診断書について
警察から診断書を求められる場合があります。
希望される場合は、一般的な経過を想定して記載させていただきます。
実際にかかる(かかった)治療期間などと異なることもありますが、保険の診断書とは違いますので実際にかかる治療内容・期間が制限される心配はありません。
交通事故関係の保険の終了について
交通事故関係の保険は、普段利用できる医療保険(健康保険・国民健康保険・後期高齢者医療保険など)とは違い、症状の変化(改善や増悪)がほぼ無くなれば、症状が残っていたとしても終了しなければなりません。
症状が残っているにもかかわらず交通事故関係の保険を終了しなければならない場合、その後は患者さん自身の医療保険(健康保険・国民健康保険・後期高齢者医療保険など)で治療を続けることができます。
なお、気になる症状が強く残っていれば、場合によっては後遺症診断を行なうこともあります。